ごあいさつ

ミコト訪問看護ステーションは平成31年2月よりスタートします。私たちは住み慣れた地域で暮らしたい、家族と共に在りたいという気持ちを大切にし、ステーションの名前の由来でもある、その方の想いを『尊ぶ』看護の提供を目指しています。誰もが安心して望んだ生活を送ることができるように日々努力していきますので今後ともよろしくお願いいたします。

訪問看護とは

病気や障害を持った人が住み慣れた地域でその人らしく療養生活を送れるように看護師等が生活の場へ訪問し自立した生活を送れるように支援するサービスです。

サービス内容

・健康状態の観察

・療養生活のお世話

・医療的処置

・認知症のケア

・ターミナルケア

・リハビリケア(要相談)

・精神疾患対応

・介護者支援

サービスのながれ

利用者自己負担額

◇介護保険での訪問看護◇

指定訪問介護は、介護保険法が健康保険法等に優先するために、介護保険の要介護等被保険者は介護保険制度の訪問看護となります。

ただし要介護(要支援)者であっても、①厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)②急性増悪、終末期、退院直後の事由による特別訪

問看護指示書の交付を受けた場合③精神科訪問看護基本療養費が算定される場合は健康保険法等の訪問看護となります。

ミコト訪問看護ステーション料金表(介護予防訪問看護)(介護保険)

基本料金(平成31年2月1日現在)        

加算料金

訪問看護(介護保険)

基本料金(平成31年2月1日現在)

加算料金

※1准看護師による訪問の場合は100分の90となります。

※2利用者負担額算出方法

地域単価(10円)×単位数(注:この表では単位数を省略しております。1割の負担額をいれてください)=○○円 ○○円−(○○円×0.9~0.7(1円未満切り捨て))△△円(利用者負担額)

※介護保険における理学療法士等による訪問介護は1回につき20分以上を1週間に6回までとなります。

※3緊急時訪問看護加算の対象者については、1月のうち2回目以降の緊急訪問から時間帯に応じた加算をさせて頂きます。

※4厚生労働大臣が定める状態の1にあたる方(別表8)

※5厚生労働大臣が定める状態の2~5にあたる方(別表8)

保険適応外料金

 

通常の実地地域外への訪問:実地地域を超えた地点から1㎞につき片道20円

全額自己負担による訪問看護の利用:介護保険の料金(10割負担分)に準じます。

永眠時のケア:20000円

支給限度額を超えた場合:介護保険負担金の10割

衛生材料:実費を徴収

キャンセル料

 

予約していたサービスの利用を中止する場合、キャンセル料が必要となります。ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない

事情がある場合は不要です。

(1)利用日の前日17時までに連絡があった場合:無料

(2)利用日の当日に連絡があった場合:当該基本料の10%の額

(3)連絡がなかった場合:当該基本料金の100%の額

◇医療保険での訪問看護◇

介護保険の認定を受けていない方や、64歳以下の方に適応となります。なお65歳以上で介護保険の認定を受けている方でも、特定疾患(別表7)などのご病気によっては医療保険が適応となる場合がございます。詳しくは個別にご説明させて頂きます。

 

訪問看護(医療保険)

基本料金(平成31年2月1日現在)

加算料金

※1一般の在宅療養者への訪問看護に対する療養費。1回おおむね30分〜1時間30分。週3日を限度とする。ただし、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)と特別管理加算(別表8)の対象者、主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と認めた場合による期間は週4日以上の訪問が可能となります。

※2緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の看護師が、他のステーションの看護師等又は病院・診療所の看護師等と、同行訪問により同一日に共同して訪問看護を行った場合に算定。

※3利用者または家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合、利用者の同意を得て算定。

※4在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者。

※5上記以外の別表8にある者。

※6特別管理加算や特別訪問看護指示書による訪問看護で、90分を超えて行われる場合において週1回算定。

その他の費用(保険適応外の料金)

精神科訪問看護(医療保険)

基本料金(平成31年2月1日現在)

加算料金

※1主治医(保険医療機関の保険医であって、精神科を担当するものに限る)の精神科訪問看護指示書および精神科訪問看護計画書に基づき、週3日(訪問看護基本療養費と合わせて)算定。当該利用者の3ヵ月以内の期間においては週5日を限度とする。

※2厚生労働大臣が定める疾病(別表7)特別管理加算(別表8)その他訪問が必要と認められた者が、在宅療養に備えて一時的に外泊している場合に入院中1回算定。(別表7,8の利用者は2回)

※3利用者または家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合、利用者の同意を得て算定。

※4利用者またはその家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の医師の指示により連携する訪問看護ステーションの保健師等が緊急に訪問看護を実施した場合に加算。

※5在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者。

※6上記以外の別表8にある者。

※7特別管理加算や特別訪問看護指示書による訪問看護で、90分を超えて行われる場合において週1回算定。

はじめてご利用になる方も、お気軽に私たちへご相談ください。サービスをお受けになるまで丁寧にご対応いたします。主治医様、ケアマネージャー様、ご利用者様からのお問い合わせ、ご連絡をお待ちしております。

アクセス

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訪問地域:湯河原町、真鶴町、熱海市

TEL : 0465-46-6144

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携帯  :080-6660-5079(24時間対応)

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